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相談・書類作成・各種申立等

相談料・手数料・日当(消費税別)

相談料 相談料は,原則1時間1万円とし,相談経過・時間・内容に応じ免除・減額することができる。
手数料 (1)法律関係の調査について,原則1回5万円とし,業務内容に応じ下限3万円から上限10万円とすることができる。
(2)書面の作成について,原則1回5万円とし,作成経過・内容に応じ下限3万円から上限8万円とすることができる。
(3)契約等の締結について,原則1事案10万円とし,交渉経過・結果に応じ下限5万円から上限得た経済的利益の7%とすることができる。
(4)非訟手続・家事審判の申立(後見・保佐・補助の申立を含む)について,原則20万円とし,事案内容・手続経過に応じ下限10万円から上限経済的利益の10%とすることができる。
(5)民事執行の申立について,原則10万円とし,執行までの経過に応じ無料あるいは対象となる経済的利益の5%とすることができる。
(6)破産・民事再生等の申立について,原則30万円とし,事案の内容に応じ20万円から債権総額の5%とすることができる。
(7)株主総会等の関与・指導について,原則対象となる決議等の経済的利益の3%とし,その他,業務内容に応じその都度協議のうえ定める。
(8)遺言の執行について,業務内容に応じ,下限30万円から上限経済的利益の3%とすることができる。
顧問料 原則月額5万円とし,事業規模・相談頻度に応じて下限2万円から上限10万円とすることができる。
日当 原則1日5万円とし,業務内容に応じ下限3万円から上限8万円とすることができる。

着手金・追加金・報酬金(消費税別)

民事・家事(離婚事件を除く)事件 (1)示談・協議について
① 着手金は,原則15万円とし,事案の内容に応じ10万円から争う経済的利益の10%とすることができる。
② 報酬金は,原則15万円以上もしくは得た経済的利益の16%とし,手続経過・結果に応じ得た経済的利益の10%から18%とすることができる。
(2)保全・調停・審判について
① 着手金は,原則20万円とし,事案の内容に応じ10万円から争う経済的利益の10%とすることができる。
② 報酬金は,原則20万円以上もしくは得た経済的利益の16%とし,手続経過・結果に応じ得た経済的利益の10%から20%に消費税相当額を加算した額とすることができる。
(3)訴訟について
① 着手金は,原則30万円とし,事案の内容に応じ20万円から争う経済的利益の10%とすることができる。
② 保全・調停・審判から受任のときは,追加金を,原則着手金の半額とし,手続経過・内容に応じ無料から争う経済的利益の10%とすることができる。
③ 報酬金は,原則30万円以上もしくは得た経済的利益の16%とし,訴訟経過・結果に応じ得た経済的利益の10%から20%とすることができる。
離婚事件 (1)協議について
① 着手金は,原則20万円とする。
② 報酬金は,原則20万円とし,財産分与・慰謝料等財産的給付を伴なう場合は得た経済的利益の10%から16%を加算することができる。
(2)調停・審判について
① 着手金は,原則30万円とする。
② 報酬金は,原則30万円とし,財産分与・慰謝料等財産的給付を伴なう場合は得た経済的利益の10%から18%を加算することができる。
(3)訴訟について
① 着手金は,原則40万円とする。
② 調停・審判から受任のときは,追加金を,原則着手金の半額とし,財産分与・慰謝料等財産的給付を伴なう場合は得た経済的利益の10%から20%を加算することができる。
③ 報酬金は,原則40万円とし,財産分与・慰謝料等財産的給付を伴なう場合は経済的利益の10から20%を加算することができる。
刑事事件(消費税別) (1)起訴前
① 着手金は,原則20万円とし,否認事件等事案に応じ40万円まで増額することができる。
② 報酬金は,原則,不起訴の場合30万円,略式起訴の場合20万円とし,事案・手続経過に応じ20万円から50万円に増減することができる。
(2)起訴後
① 着手金は,原則30万円とし,否認事件等事案に応じ50万円まで増額することができる。
② 報酬金は,原則,無罪の場合50万円,執行猶予の場合30万円,刑の軽減の場合20万円とし,事案・訴訟経過に応じ20万円から100万円に増減することができる。

後見事件の報酬のめやす

専門職が成年後見人等に選任された場合について、これまでの審判例等、実務の算定実例を踏まえた標準的な報酬額のめやすが定められています。
詳しくはこちらをご覧ください。

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