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相談・書類作成・各種申立等
相談料・手数料・日当(消費税別)
相談料 | 相談料は,原則1時間1万円とし,相談経過・時間・内容に応じ免除・減額することができる。 |
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手数料 | (1)法律関係の調査について,原則1回5万円とし,業務内容に応じ下限3万円から上限10万円とすることができる。 (2)書面の作成について,原則1回5万円とし,作成経過・内容に応じ下限3万円から上限8万円とすることができる。 (3)契約等の締結について,原則1事案10万円とし,交渉経過・結果に応じ下限5万円から上限得た経済的利益の7%とすることができる。 (4)非訟手続・家事審判の申立(後見・保佐・補助の申立を含む)について,原則20万円とし,事案内容・手続経過に応じ下限10万円から上限経済的利益の10%とすることができる。 (5)民事執行の申立について,原則10万円とし,執行までの経過に応じ無料あるいは対象となる経済的利益の5%とすることができる。 (6)破産・民事再生等の申立について,原則30万円とし,事案の内容に応じ20万円から債権総額の5%とすることができる。 (7)株主総会等の関与・指導について,原則対象となる決議等の経済的利益の3%とし,その他,業務内容に応じその都度協議のうえ定める。 (8)遺言の執行について,業務内容に応じ,下限30万円から上限経済的利益の3%とすることができる。 |
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顧問料 | 原則月額5万円とし,事業規模・相談頻度に応じて下限2万円から上限10万円とすることができる。 |
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日当 | 原則1日5万円とし,業務内容に応じ下限3万円から上限8万円とすることができる。 |
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着手金・追加金・報酬金(消費税別)
民事・家事(離婚事件を除く)事件 | (1)示談・協議について ① 着手金は,原則15万円とし,事案の内容に応じ10万円から争う経済的利益の10%とすることができる。 ② 報酬金は,原則15万円以上もしくは得た経済的利益の16%とし,手続経過・結果に応じ得た経済的利益の10%から18%とすることができる。 |
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(2)保全・調停・審判について ① 着手金は,原則20万円とし,事案の内容に応じ10万円から争う経済的利益の10%とすることができる。 ② 報酬金は,原則20万円以上もしくは得た経済的利益の16%とし,手続経過・結果に応じ得た経済的利益の10%から20%に消費税相当額を加算した額とすることができる。 |
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(3)訴訟について ① 着手金は,原則30万円とし,事案の内容に応じ20万円から争う経済的利益の10%とすることができる。 ② 保全・調停・審判から受任のときは,追加金を,原則着手金の半額とし,手続経過・内容に応じ無料から争う経済的利益の10%とすることができる。 ③ 報酬金は,原則30万円以上もしくは得た経済的利益の16%とし,訴訟経過・結果に応じ得た経済的利益の10%から20%とすることができる。 |
離婚事件 | (1)協議について ① 着手金は,原則20万円とする。 ② 報酬金は,原則20万円とし,財産分与・慰謝料等財産的給付を伴なう場合は得た経済的利益の10%から16%を加算することができる。 |
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(2)調停・審判について ① 着手金は,原則30万円とする。 ② 報酬金は,原則30万円とし,財産分与・慰謝料等財産的給付を伴なう場合は得た経済的利益の10%から18%を加算することができる。 |
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(3)訴訟について ① 着手金は,原則40万円とする。 ② 調停・審判から受任のときは,追加金を,原則着手金の半額とし,財産分与・慰謝料等財産的給付を伴なう場合は得た経済的利益の10%から20%を加算することができる。 ③ 報酬金は,原則40万円とし,財産分与・慰謝料等財産的給付を伴なう場合は経済的利益の10から20%を加算することができる。 |
刑事事件(消費税別) | (1)起訴前 ① 着手金は,原則20万円とし,否認事件等事案に応じ40万円まで増額することができる。 ② 報酬金は,原則,不起訴の場合30万円,略式起訴の場合20万円とし,事案・手続経過に応じ20万円から50万円に増減することができる。 |
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(2)起訴後 ① 着手金は,原則30万円とし,否認事件等事案に応じ50万円まで増額することができる。 ② 報酬金は,原則,無罪の場合50万円,執行猶予の場合30万円,刑の軽減の場合20万円とし,事案・訴訟経過に応じ20万円から100万円に増減することができる。 |
後見事件の報酬のめやす
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